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両親死亡後の実家名義は共有にすべきなの?相続不動産の共有名義について解説いたします


 両親死亡後の家について、相続人である子供達が遺産分割協議で話し合い、何となく相続人全員の共有にすることがあります。

 
このように相続不動産を共有にすべきなのでしょうか。それとも共有状態は避けるべきなのでしょうか。

 
本稿では、相続不動産の共有において問題となる点について解説いたします。

 
動画解説もぜひご覧ください。
 

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 目次 

1、遺産分割協議により公平性を求めて共有に

 ・両親死亡により実家が空き家の状態

 ・公平を期すために共有名義にする

、相続人の認識と実際の共有

 ・1階は長男、2階は長女、庭ベランダは二女へという認識

 ・管理は長男、売却は長女、改築は二女という認識

 ・売却金額を相続人の共有持分に応じて分配という認識

3、共有にしても問題が生じないケース

4、共有以外に公平性を保つ方法について

 ・換価分割

 ・代償分割

、まとめ

 ・相続不動産の共有について

 ・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです

1、遺産分割協議により公平性を求めて共有に

両親死亡により実家が空き家の状態


 両親死亡後の実家について、親と同居している子供がいない場合(子供全員が別居の場合)、実家が空き家となってしまいます。

 
売却するにしても、亡くなった親の名義のままだと不都合が生じるので、相続人の子供達が遺産分割協議をすることになりました。

 
ちなみに総務省によると、このような日本の空き家率は、ここ数年約13%とのことです。
 

公平を期すために共有名義にする


 亡くなった両親の子供が複数いる場合、すなわち相続人が複数いる場合、その頭数で共有にすることを希望することがあります。

 
例えば、亡くなった人に相続人である子供が3人いる場合は、各相続人で3分の1ずつ共有する等です。

 
このように相続人の頭数で相続不動産を共有とするのは、最も公平な遺産分割なように思えるためです。
 

2、相続人の認識と実際の共有

1階は長男、2階は長女、庭ベランダは二女へという認識


 ただし、相続人間での共有の認識と、実際の共有の運用が異なっていることがあります。

 
例えば、相続人が長男、長女、二女と3名の場合を想定しましょう。

 
話し合いの結果、実家を各相続人で3分の1ずつ共有することとなりました。

 
この実家は2階建てで庭ベランダも広かったため、1階は長男、2階は長女、庭ベランダは二女へという認識で3分割したのです。

 
しかし、日本の民法における共有は、共有物の全部について、持分割合に応じて使用可能です。

 
そのため、相続人3名全員が1階も2階も庭ベランダも使えるのです。

 
不動産を分けて取得したいなら、分筆区分建物登記(区分建物登記のための改築)等する必要があります。
 

管理は長男、売却は長女、改築は二女という認識


 次に、実家を各相続人で3分の1ずつ共有することとなった後、管理は長男、売却は長女、改築は次女が行うという認識を持っていたとします。

 
しかしながら、不動産の管理行為、売却行為、改築行為等は共有者の1人で行えるわけではなく、共有者全員の同意持分過半数の同意が必要になります。

 
家を大幅に改築する、土地を駐車場にする等の大規模な変更や、不動産売却につき、共有者全員の同意が必要となります。

 
例外として、自身の持分のみ売却の時は各共有者のみで売却できますが、その場合通常の売却よりかなり安く買い叩かれるのが一般的です。

 
また、賃貸に出す場合には持分過半数の同意が必要になります。
 

売却金額を相続人の共有持分に応じて分配という認識


 そして、実家を各相続人で3分の1ずつ共有することとなった後、賃料も売った時のお金も完全に3分の1にしたいと思ったとします。

 
これについては、不動産の収益・売却金額は持分割合で共有者に帰属しますので、相続人の認識と共有の運用が合致しています。
 

3、共有にしても問題が生じないケース


 共有については、確かに相続人の公平性を保つことができるのですが、将来トラブルになることがあるといわれています。

 
なぜ、相続不動産を共有で相続するとトラブルになるのでしょうか。

 
これは、共有者のうち1人が「不動産を売却したい」と希望したとき、違う共有者の1人が「売却には反対だ」と主張し、意見の衝突が起きることがしばしばあるためです。

 
このように、基本的にはオススメしない共有ですが、次のようなケースでは問題が生じる可能性が低いと考えられます。

 
それは、「相続後3ヶ月以内に〇〇に□□□万円で売却する」ということに合意している場合等、相続人全員で不動産の処遇、売却の合意等を得ているケースです。

 
このような合意を得ているなら、意見が衝突することもなく、不動産の処分等を行えるでしょう。
 

共有にしても問題が生じないケース

4、共有以外に公平性を保つ方法について

換価分割


 相続で共有以外に公平性を保つ分け方として、換価分割で相続不動産を分けるという方法があります。

 換価分割とは、不動産の名義を相続で共有もしくは1人に単有として、売却し、持分割合通り配分するという分割方法です。

 例えば、相続人が長男、長女、次女の3名だとして、長男が相続不動産を単有で取得・売却し、その売却金額を3等分して長女・次女にも配分するといった方法です。

 ただし、換価分割には注意点があります。

 換価分割で分けた以上、必ず売却しなければならないのです。

 相続で不動産を取得した後、やっぱり売却するのをやめたとはできません。

 また、売却方法(相手・時期)等指定なければ名義人が決めることになります。

 上記の例ですと、売却相手・売却時期は指定なければ長男の独断で決めることになります。

 そして、売却金額を受取った相続人は売却益(譲渡所得)があれば確定申告する必要があります。

 動画解説もぜひご覧ください。

 

代償分割


 相続で共有以外に公平性を保つ分け方として、代償分割で相続不動産を分けるという方法があります。

 
代償分割とは、法定相続分を多く相続財産を取得した相続人が、法定相続分より少なく相続財産を取得した相続人に対し、相続財産取得の代わりに金員等を支払うという分割方法です。

 
例えば、相続人が長男、長女、次女の3名だとして、長男が相続不動産を単有で取得する代わりに、その不動産の評価額を3等分して長女・次女に代償金として支払うといった方法です。

 
ただし、代償分割には注意点があります。

 
上記の例でいうと、不動産の評価額をどのように決定するかという点です。

 
固定資産税評価額か路線価額か売却金額か・・・これは相続人全員の合意で決まります。

 
すなわち、基準となる不動産の評価額についても相続人間で話し合う必要があるのです。

 
また、代償金である金員等の支払いの実効性担保にも注意が必要です。

 
遺産分割協議書に「代償金として500万円を支払う」旨書いたとしても、なかなか振り込まないという相続にもいます。

 
このように支払いの実効性を担保するため、代償金の支払期限等も遺産分割協議書に書くことができます。

 
動画解説もぜひご覧ください。
 

5、まとめ

相続不動産の共有について


 以上のように、実家をどうするかについての合意を得ていないなら、将来トラブルのタネになりかねない共有はオススメできません。

 
相続人間の(将来を含めた)居住・処分の希望を重視する必要があります。

 
相続人の公平を重視するなら、換価分割、代償分割といった手段もあります。
 

当事務所のような相続専門家への相談がオススメです


 亡くなった人の空き家の相続は、何となくで進めると後々トラブルとなります。

 
また、相続人の認識と実際の不動産運用が異なることもよくあることです。

 
このような事態を避けるため、相続専門家にまずは相談してみることをオススメいたします。
 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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