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タンス預金は相続でバレるのかについて正直に解説いたします


 相続開始後、自宅に保管している現金であるタンス預金が見つかった場合、どうすればいいのでしょうか。

 
同居している親族としては、相続でタンス預金もバレるのかが気になるのが正直な気持ちだと思います。

 
本稿では、亡くなった人のタンス預金は相続でバレるのかについて解説いたします。

 
動画解説もぜひご覧ください。
 

 目次 

1、タンス預金が出てきたケース

 ・同居している親族が亡くなるまで看取る

 ・相続開始後に自宅金庫を開けてみると

、2つの観点から相続でバレるのか

 ・相続人にバレるのか

 ・税務署にバレるのか

3、まとめ

 ・タンス預金は相続でバレるのかについて

 ・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです

1、タンス預金が出てきたケース

同居している親族が亡くなるまで看取る


 亡くなった人(被相続人)と同居している親族が、亡くなるまでずっと介護・世話をされることがあります。

 
もちろん、早い段階で老人ホームや施設に入居される場合もありますが、親族が看取りたいと希望されたケース等です。

 
このようなとき、相続開始時、被相続人の相続財産は実質同居している親族が把握することになるでしょう。
 

相続開始後に自宅金庫を開けてみると


 亡くなって葬儀後、被相続人に預貯金や不動産等の財産があることは他の相続人に知らせました。

 
ただ、被相続人には自宅に金庫を置いており、今やそれを使用する人がいません。

 
そこで、同居している親族が業者に頼んで自宅金庫を開けてもらいました。

 
開錠の番号も知らされず放置気味の金庫でしたので、大したものが入っていないと親族は考えていました。

 
ところが、いざ金庫を開けてみると、何百万、何千万円という大金が現金のまま保管されていました。

 
突然の多額の現金に親族は困惑し、「他の相続人や税務署にこのお金の存在はわかるのだろうか」と考えてしまいました。

そこで、タンス預金が相続によって、①相続人に対してバレるのか、②税務署にバレるのか、という点を以下正直に解説いたします。
 

2、2つの観点から相続でバレるのかという点について

相続人にバレるのか


 まず、他の相続人にタンス預金はバレるのでしょうか。

 
被相続人の財産は、相続が開始されると相続人全員の遺産共有状態になります。

 
そのため、他の相続人に言わないということは、『資産隠し』をしているといえるでしょう。

 
これは、預貯金口座を隠す、所有不動産を言わない等と同様の行為です。

 
他の相続人の信頼を裏切る行為といえるでしょう。

 
そして、相続人には、被相続人の相続財産を調査する権利があります。

 
共同相続人のうちの1人でも、原則として、被相続人名義の預金口座における取引経過の開示を求めることができます。

 
そのため、相続人が単独で、被相続人の取引していた預貯金口座につき、

 ・契約中のある時点での残高証明書

 
過去10年分の取引の履歴

 
を取得することができます。

 
タンス預金といっても、もとは多額の金額を預貯金より引き出して保管しているケースが通常でしょう。

 
これらを取得することで、タンス預金の原資である多額のお金の引き出しを把握することができます。

 
これは、他の相続人の同意なしに1人の相続人で把握できる情報です。

 
そのため、相続人が調査すれば、タンス預金を隠しても預貯金の引き出し等よりバレる可能性が高いといえます。
 

税務署にバレるのか


 次に、税務署にタンス預金はバレるのでしょうか。

 
そもそも一般論として、税務署に言わないと、脱税になるといえます。

 
脱税は、当然のことながら一般的な税務上の特例・控除といった節税とは異なります。

 節税
合法行為ですが、脱税は違法行為・犯罪行為となります。

 
また、国は、被相続人がどれくらい財産を所有しているかを把握しています。

 
国税庁には、KSKシステムという巨大データベースがあるのです。

 
全国民の確定申告、給与の源泉徴収票、過去の相続の情報を集約することで、だいたいの財産額を推測しています。

 
相続人よりなされた相続税の申告・納付の額が、推測されていた税額とかけ離れていた場合等において、税務調査がなされます。

 

その際は、過去10年間の預金通帳の入出金の履歴を事細かに調べられます。

 
多額の引き出しがあり現金のままと考えられる場合、そこからタンス預金がバレる可能性は高いでしょう。
 

3、まとめ

タンス預金は相続でバレるのかについて


 以上の通り、発見した被相続人のタンス預金を隠すことは、相続人に対する『資産隠し』、国に対する『脱税行為』になりかねません。

 
本人が加算税等税金を多く取られるにとどまらず、刑事罰をかされることもあります。

 
そして、士業等専門家と協力してなされたとみなされれば、その士業の資格停止等にもつながる可能性があるでしょう。

 
現金のままの財産であっても、相続人や税務署に正直にありのまま開示する、という王道で手続きをしてください。
 

当事務所のような相続専門家への相談がオススメです


 このような事態を防ぐためにも、1人で抱え込まず専門家に相談することが重要です。

 
相続時に予期せぬ財産を発見した場合、まずは当事務所に所属する専門家のような相続専門家に相談してみることをオススメいたします。
 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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代表  森 俊介
資格

2017年 行政書士取得

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