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相続開始後の預金引き出しは許されないのか?解説いたします


 葬儀代や入院代等必要費を支払うためや、相続財産を減らしたいがため、同居親族が勝手に亡くなった人の預金を死亡後に引き出すケースがあります。

 
本稿では、このような相続開始後の預金引き出しは許されるのかについて解説いたします。

 
動画解説もぜひご覧ください。
 

 目次 

1、相続開始後に勝手に預金を引き出したケース

 ・被相続人の預貯金口座は死亡後凍結される

 ・同居中の特定相続人による相続開始後の預金引き出し

、相続開始後預金を引き出したい主な理由

 ・相続税上の相続財産額を減らしたい

 ・必要費、生活費を払いたい

3、まとめ

 ・父死亡後の実家名義について

 ・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです

1、相続開始後に勝手に預金を引き出したケース

被相続人の預貯金口座は死亡後凍結される


 亡くなった人(被相続人)の預貯金口座については、相続人がその金融機関に連絡し、死亡したことを伝えることで口座は凍結されます。

 
金融機関としては、被相続人の死亡(相続開始)により、相続人全員が権利のある相続財産に変わったため、相続人1人の意思で引き落とすことを認めません。

 
勝手に特定の相続人が引き落としてしまうと、後ほど相続人間での争いに巻き込まれかねないからです。

 
では、相続開始後に差し当たって葬儀費用等が必要な場合、どうすればいいのでしょうか。

 
このような場合、預貯金の仮払い制度というものを利用する手があります。

 
相続開始後、相続人が各金融機関に対し、法定相続分 × 3分の1 か 150万円のうち高い金額を払い戻せるという制度です。

 
相続人1人で払い戻せる制度ですので、差し当たってお金が必要なときはぜひ利用しましょう。

 
他にも、生前に親族を受取人とする生命保険をかけておくという手段もあります。

 
契約者・被保険者が被相続人で、受取人が相続人の終身保険は、相続財産ではなく受取人固有の財産とされています。

 
受取人のみで生命保険金を受け取れるので、簡便な手続きでお金が手に入ります。

 実際、葬儀代として生命保険をかけられている方は大勢いらっしゃいます。

 

同居中の特定相続人による相続開始後の預金引き出し


 しかし、同居の相続人がキャッシュカードの場所・暗証番号を知っていたため、相続開始後に他の相続人に無断で預金を引き出すことがあります。

 
当然、相続開始により相続人全員の相続財産になるので、遺産分割協議を行うことなしに預金を引き出してはいけません。

 
また、キャッシュカードも原則本人しか使ってはいけないので、この点でも金融機関の規約違反になる可能性が高いです。

 
それでも、同居している相続人が引き出してしまうケースがたびたび起きます。
 

2、相続開始後預金を引き出したい主な理由

相続税上の相続財産額を減らしたい


 なぜ、特定の相続人が相続開始後預金をおろしてしまうのでしょうか。

 
よく聞かれる理由の1つが、相続税上の財産額を減らしたいと考えたからというものです。

 
もっとも、このような理由での預金引き出しは意味がないと思ってください。

 
なぜならば、一般的に、相続税上の相続財産は、亡くなった時点の残高を基準とされているためです。

 
ちなみに、亡くなる直前に預金を引き出しても、亡くなった時点でのタンス預金・名義預金として加算されるため、これも意味がないと思ってください。
 

必要費、生活費を払いたい


 相続開始後の必要費として、代表的なものは葬儀代です。

 
葬儀代は相続財産より支出されるものなのでしょうか。

 
葬儀代については、法律で負担が定めらおらず、裁判例も様々なものがあります。

 
ですが、喪主の負担とされるのが裁判例の基本的な傾向です。

 よって、葬儀代の支出を理由に預金を引き出すべきではないでしょう。

 そして、
すでに必要費、生活費の支払いのため預金を引き出して費消した場合、後の遺産分割協議の争いや実効性に注意する必要があります。
 


 上の図の例のように、配偶者が預金を引き出した後、他の共同相続人(被相続人の兄と妹)と話し合ったケースを想定しましょう。

 
話し合いの結果、相続開始時の預貯金について法定相続分でわけること、すなわち兄・妹が各8分の1、配偶者が4分の3取得することに決まったとします。

 
この場合でも、配偶者がすでに必要費、生活費の支払いのため預金を引き出して費消していたならば、遺産分割協議後に渡す財産がなくなってしまいます。

 
兄や妹より、「話し合いが終わる前に相続財産をすでに使いきっていたんじゃないか」と言われ、紛争になってしまうでしょう。
 

3、まとめ

相続開始後預金を引き出すことについて


 以上のように、被相続人の預貯金は相続開始により相続人全員の共有となるので、勝手に預金を引き出すのは望ましくないです。

 
預金を引き出したい理由として、「相続税上の財産額を減らしたい」という意見がありますが、意味がないことと思ってください

 
また、「預金を引き出して必要費、生活費を払いたい」という意見もありますが、勝手な預金引き出しは後に分ける財産がなくなって紛争になることもあります。
 

当事務所のような相続専門家への相談がオススメです


 相続で悩んでいるとき、1人で抱え込まず専門家に相談することが重要です。

 
相続財産で疑問が生じた場合、まずは当事務所に所属する専門家のような相続専門家に相談してみることをオススメいたします。
 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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