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相続人の中に相続放棄した人がいる場合の遺産分協議・相続手続きについて解説いたします


 相続人の中の1人が相続放棄をし、その後に他の相続人が遺産分割協議や預貯金解約手続き等を行う場合、いくつか注意点があります。

 
本稿では、このような場合の遺産分割協議・相続手続きについて解説いたします。

 
動画解説もぜひご覧ください。
 

 目次 

1、相続人の中に相続放棄した人がいるケース

 ・具体例

 ・相続人全員が相続放棄したわけではない

、相続放棄した人の法的地位はどうなるのか

 ・初めから相続人とならなかったものとみます

 ・遺産分割協議も財産処分もできない

3、遺産分割協議はどうなるのか

 ・相続放棄した相続人以外で遺産分割協議すること

 ・遺産分割協議書はどうなるのか

4、遺産分割協議後の相続手続きはどうなるのか

 ・解約払戻し・名義変更に必要な書類

 ・相続放棄申述受理証明書とは

5、税務上も影響があるのか

 ・基礎控除額について

 ・生命保険の非課税枠に注意

6、まとめ

 ・被相続人の中に相続放棄した人がいる場合の遺産分割協議・相続手続きについて

 ・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです

1、相続人の中に相続放棄した人がいるケース

具体例


 上の図の例を想定しましょう。

 
2023年1月1日に、Xが死亡しました。

 
相続人は、妻B、長男C、二男D、長女Eの4名です。

 
この相続人のうち、長男Cのみ家庭裁判所に相続放棄を申述しました。

 
その後、家庭裁判所により申述が受理されました。
 

相続人全員が相続放棄したわけではない


 上の例では、相続人全員が相続放棄するわけではなく、Cのみが相続放棄しました。

 
そのため、相続放棄していないB・D・Eが遺産分割協等通常の相続手続きを進めることになります。
 

2、相続放棄した人の法的地位はどうなるのか

初めから相続人とならなかったものとみなす


 Cは、相続放棄を申述し受理されたことによって、初めから相続人にならなかったものとみなします。

 
これは民法の条文にも定められています。

 
すなわち、相続放棄をした時点から相続人でなくなるわけではなく、相続開始時点に遡って相続人でなくなるのです。
 

遺産分割協議も財産処分もできない


 このように、Cは相続人という法的地位ではなくなるわけですので、当該遺産についての遺産分割協議をすることもできません。

 
また、遺産を処分することも当然できません。

 
もし、相続放棄したにもかかわらず遺産分割協議すると、相続放棄が取り消される可能性もあります。

 
また、相続放棄したのに遺産を処分すると、相続放棄が取り消されたり、横領行為として他の相続人より訴えられる可能性があります。
 

3、遺産分割協議はどうなるのか

相続放棄した相続人以外で遺産分割協議することに


 Cは相続放棄によりはじめから相続人とならなかったことになるので、B、D、Eのみで遺産分割協議することになります。
 

遺産分割協議はどうなるのか


 この場合、3人の相続人の協議によって分け方を決めるので、遺産分割協議書の署名・捺印欄も3つになります。
 


 さらに、遺産分割協議書の記載自体に相続放棄した旨を書いておくと、第三者にもわかりやすいでしょう。

 
ただ、この記載自体は必ずしないといけないものではありません。
 

4、遺産分割協議後の相続手続きはどうなるのか

解約払戻し・名義変更に必要な書類


 遺産分割協議後、金融機関の解約払戻しや法務局での不動産名義変更の必要書類はどうなるのでしょうか。

 この点、通常の場合提出する、戸籍一式(法定相続情報)、遺産分割協議書、印鑑登録証明書のみでなく、相続放棄した人の相続放棄申述受理証明書も提出する必要があります。
 

相続放棄申述受理証明書とは


 相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄を申述し家庭裁判所に受理されたことを客観的にに証明するための書類です。

 
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄した本人利害関係人が裁判所に申請すると発行されます。

 
何度でも再発行されますが、裁判所の相続放棄に関する書類の保存期間は30年とされている点に注意が必要です。
 

5、税務上も影響があるのか

基礎控除額について


 相続税がかかるか否かの基準額を基礎控除額といいます。

 
3000万円 + 相続人の数 × 600万円 = 基礎控除額 とされています。

 
この基礎控除額を超えると相続税の申告が必要になります。

 では、相続放棄するとこの「相続人の数」に変更があるのでしょうか。

 
一般的に、相続放棄しても「相続人の数」に変更はないとされています。
 

生命保険の非課税枠に注意


 そして、生命保険にも相続税の非課税の枠があるとされており、受取人が相続人であるときの終身保険は、 500万円 × 相続人の数 = 生命保険非課税枠 とされています。

 一般的に、相続放棄しても「相続人の数」に変更はないとされていますが、相続放棄した人が受取人でもこの非課税枠が使われないとされています。

 税務上の具体的な計算は、税理士に相談する等して慎重に行いましょう。

 

6、まとめ

相続人の中に相続放棄した人がいる場合の遺産分割協議・相続手続きについて


 以上のように、相続人の中に相続放棄した人がいる場合の遺産分割協議・相続手続きについては、様々な注意点があります。

 相続放棄した人がいた場合、その人は遺産分割協議に参加できません。

 そのため、遺産分割協議に参加できる範囲遺産分割協議書の署名捺印数も変わります。

 その後の金融機関手続き等に相続放棄申述受理証明書が必要となります。

 基礎控除額非課税枠等税務面に注意が必要にもあります。

 

当事務所のような相続専門家への相談がオススメです


 相続手続きで悩んでいるとき、1人で抱え込まず専門家に相談することが重要です。

 
疑問点が生じた場合、まずは当事務所のようなワンストップサービスの相続専門事務所に相談してみることをオススメいたします。
 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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代表  森 俊介
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2017年 行政書士取得

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