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◆ 現物分割とは?相続財産を各相続人に分ける方法について解説いたします
相続人間で話し合って、亡くなった人の不動産、預貯金、株をそれぞれ別の相続人に分けることになった場合、いくつか注意点があります。
本稿では、このような場合の遺産分割協議について解説いたします。
動画解説もぜひご覧ください。
目次
・具体例
・不動産、預貯金、株がそれぞれほぼ同じ価値がある
2、現物分割という分割方法
・現物分割とは
・不動産を分筆して分けるケース
3、遺産分割協議後の手続きはどうなるのか
・相続人各々が各窓口に対して手続きを行う
・代償分割なら相続人1人で手続き可能な場合も
4、税務上も影響があるのか
・妻死亡時の不動産名義変更に再度登録免許税
・2次相続時の相続税に注意
・現物分割によって相続財産を分けることについて
・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです
上の図の例を想定しましょう。
2023年1月1日に、Xが死亡しました。
相続人は、妻B、長男C、長Dの3名です。
BCDで話し合った結果、X名義の不動産をBに、預貯金をCに、株をDに分けることになりました。
このように相続財産をそれぞれの相続人が取得することになったのは、Xの不動産の評価額と預貯金残高、株の評価額が全てほぼ同価値であったためです。
ほぼ同価値だったので、各々の相続財産を現物のまま各相続人に取得させれば、公平性が図られるという結論になったのでした。
現物分割とは、遺産分割方法の1つで、相続財産そのもの、すなわち現物を特定の相続人が相続することをいいます。
上の例では、不動産、預貯金、株そのものを各相続人が取得しているので、現物分割といえます。
例えば、土地の不動産評価額が4000万円、預貯金残高1000万円、株評価額1000万円の場合、預貯金や株を取得した相続人と不動産を取得した相続人で取得価額に差が生じてしまいます。
しかし、不動産を相続人全員で共有とするのは権利関係が複雑になる可能性があるため避けることになりました。
土地は筆(不動産を数える単位)ごとに登記簿が存在するところ、1つの登記簿だった土地を2つ以上に分割することが可能で、土地を切り分けることを「分筆」といいます。
そこで、不動産そのものを分筆して、1筆の土地を3筆にして各々の相続人が相続して公平性を期すことがあります。
少々手間や費用がかかりますが、物理的に切り分ける方法であり、切り分けて2人以上で分けることも現物分割の一種となります。
上の例でいうと、委任しない限り、不動産を相続したBは法務局に名義変更をしにいく必要があります。
直接窓口にいく、郵送で行う、ネット申請をするという方法がありますが、専門家でない限り直接窓口にいくことが多いです。
また、預貯金を相続したCは、預貯金口座のある金融機関に解約払戻し(名義変更)しにいきます。
これも、直接窓口にいく、郵送で行う、という方法が通常ありますが、専門家でない限り直接窓口にいくことが多いです。
そして、Dが証券会社にて株の移管手続きをする必要があります。
Dは証券会社の口座を有していない場合、まず自身の株式の口座を開設することから始まります。
代償分割とは、遺産分割方法の1つで、相続人が法定相続分を超える財産を取得する代わりに、代償として他の相続人に財産を支払うことです。
代償分割なら、例えば全ての財産を妻Bが取得する代わりに、CDに法定相続分の金員を支払うといった協議結果にできます。
この場合、Bのみが法務局、金融機関で手続きをするだけで足ります。
このような代償分割の方が、手続上は簡便になるといえるでしょう。
上の例でいうと、妻Bは不動産を相続しているので、後に妻Bが死亡した際には相続不動産の名義変更(相続登記)が再度必要になります。
相続登記の際には、登録免許税という税金がかかるのですが、これが再びかかることになります。
登録免許税は、基本的に、不動産価格(固定資産税評価額)の0.4%とされています。
2次相続とは、残された配偶者が亡くなったときの相続のことです。
両親の死亡により発生する相続のうち、1度目を1次相続、2度目を2次相続といいます。
上の例の妻Bが亡くなった際は、元々Bが有している財産に今回取得した相続不動産が加わっているため、相続税が高くなる可能性があります。
これは、現物分割という分け方自体に関係なく、1次相続時に配偶者が遺産を相続すれば避けられないことではあります。
執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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